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相続
投稿者:
渡辺英毅
投稿日:2008年 9月26日(金)21時19分40秒
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返信・引用
前妻の子供に遺留分を相続開始前、家庭裁判所で放棄させておけば遺留分も行かないでしょうか、また放棄してなおかつ、遺言で相続が行かないむね書いたらどうなりますか。
(@先生) >英毅さん♪
こんにちは。
遅くなりました。
遺留分の放棄は、相続開始前に家庭裁判所の許可があれば行えます。
なので、前妻の子供に遺留分はありません。
放棄があり、遺言にも相続分が無いことが書いてあれば、相続分は当然ありません。
あと22日頑張ってください。
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